

前回の記事では、2026年4月に導入される自転車の「青切符」に向けて、紛らわしい交通ルールを解説しました。
しかし、自転車のルールで最も複雑で、最も私たちが日常的に迷うのは**「歩道の扱い」**についてです。
今回は、前回の記事に入りきらなかった「歩道を走る際の例外ルール」と、「ルール通りに走ると発生する矛盾(すれ違い問題)」について、さらに深掘りして解説します。 これを知らないと、悪気はなくても青切符を切られてしまうかもしれません!
1. そもそも自転車が「歩道」を走れる条件とは?
自転車は「車道を通行するのが原則」ですが、例外として以下の3つのケースに限り、歩道を走ることが認められています。
- 標識がある場合: 歩道に「普通自転車通行指定部分」などの青い道路標識等がある場合。
- 運転者の年齢等: 運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、または身体の不自由な方である場合。
- 安全確保のため: 車道を通行することが「客観的に見てやむを得ない」と認められる場合。
⚠️注意!「車道が怖い」という主観は通用しない
ここで最も厄介なのが、3つ目の「やむを得ない」という条件です。
「トラックがビュンビュン走っていて怖いから」といった運転者の主観的な理由だけでは、歩道への避難は正当な理由として認められない可能性が高いです。 警察の運用上、「客観的にやむを得ない」と判断されるのは以下のようなケースです。
- 道路工事等で車道の左側が物理的に塞がっている。
- 路上駐車の車がズラリと並んでいて、車道での回避が困難。
- 車道が極端に狭く、大型車との接触の危険が客観的に見て極めて高い。
つまり、安全に走れるスペースがあるのに「なんとなく怖いから」と歩道に上がると、「通行区分違反」として青切符を切られるリスクがあります。
2. 車道は「左側のみ」、でも歩道は「双方向OK」の罠
もう一つ、私たちが日常的にやりがちなのが「お店からの帰り道」での逆走です。
- 車道・路側帯: 絶対に「左側通行(一方通行)」です。
- 歩道(通行可能な場合): 実は「双方向(相互通行)」での走行が認められています。
例えば、お店を出てすぐ右に行けば家だとします。 目の前の道が「歩道走行NG」の場合、車道の右側をスッと走って帰るのは逆走(右側通行)で立派な違反です。わざわざ左方向へ走り出し、交差点でUターン(二段階右折)して反対車線の左側を走って帰る必要があります。
しかし、もしその車道が工事中などで「客観的に見て危険(やむを得ない)」であれば、歩道に上がり、家の方角へ(車道の流れとは逆向きに)向かって走ることは合法となります。 ただし、歩道を走る場合は必ず「車道寄りの部分を徐行」しなければなりません。
3. 最大の矛盾!歩道で自転車同士がすれ違う時はどうする?
さて、ここで法律の限界とも言える「最大の矛盾」にぶつかります。
自転車が歩道を双方向で走る場合、どちらの自転車も「歩道の中央から車道寄りの部分」を走るルールになっています。 つまり、お互いがルールを完璧に守って向かい合うと、必ず正面衝突のコースになるのです。
実は、道路交通法には「歩道上で自転車同士がすれ違う時は左側を走る」といった明確な規定が存在しません。では、現実的にどう対応するのが正解なのでしょうか?
解決策:「左避け」が基本だが、絶対優先は「歩行者」
一般的なマナーとして、お互いに左側に少し寄ってすれ違うのがスムーズです。 しかし、絶対に忘れてはいけないのが「歩道は歩行者優先」という大原則です。
もし、左に避けようとした先に歩行者がいる場合は、絶対に歩行者側へ寄ってはいけません。その場合は、どちらか(あるいは両方)が完全に一時停止し、歩行者の安全を確保した上で、すれ違えるのを待つのが唯一の正解です。
すれ違いを優先して歩行者の通行を妨げた場合、「歩行者妨害」として青切符の対象となります。
まとめ:便利さよりも「歩行者保護」と「ルールの理解」を
いかがでしたか? 「自転車は車道」「歩道は例外」という基本は知っていても、その中身は驚くほど厳密で、時に矛盾を抱えています。
- 歩道に逃げるなら「客観的な危険」が必要。
- 歩道は双方向OKだけど、常に「車道寄りを徐行(時速8〜10km)」。
- すれ違いで迷ったら、何よりも「歩行者優先で一時停止」。
これまでの「ちょっとそこまでだから」という気楽な乗り方は、大きなリスクを伴うようになります。2026年4月の制度開始に向けて、ぜひご家族や周りの方ともこのルールをシェアしてみてください!


