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【難解】自転車の交通ルール要点をピックアップしてみた

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【補足編】自転車が歩道を走れる条件とは?すれ違い時のルールと青切符への備えの記事を追加で公開しました。ぜひあわせてお読みください。

2026年4月に改正道路法が施行され自転車ルールが厳格化され、自転車に対する「青切符(反則金精度)」が導入されることは、SNS界隈でも話題になっています。ひとぅブログでも先日、取り上げたところです。

自転車の交通ルールは、知っていそうで意外と知らないものです。警視庁ホームページに掲載の「自転車の交通ルール」より普通自動車免許歴30年超の私が知らなかったもの、紛らわしいと思ったものをピックアップしてご紹介します。その他の基本的なルールを含め、詳細・全文を知りたい方は公式サイトをご確認ください。

目次

知っておきたいこと(警視庁ホームページより引用・抜粋)

  • 16歳以上が対象
  • 車道の左側端に寄って通行する(逆走不可)
  • 一方通行・進入禁止も適用されるが「自転車を除く」とある場合は通行できる
  • 歩道は通行してはいけない。押して通ることで歩道を通行できる
  • 歩道は「普通自転車歩道通行可」の標識があれば通行できる、また、相互通行可できる
  • 路側帯内を通行できる(著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除く)また、義務ではないので路側帯の外側を通行することもできる
  • 横断歩道は歩行者の通行を妨げる恐れのない場合通行できる
  • 停止線の直前で停止する
  • 車道を走行中は、対面する車両用信号機(三灯式)に従って通行する
  • 歩行者信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標識がある場合は、対面する歩行者信号機(二灯式)に従って通行する
  • 歩道を走行中は対面する歩行者用信号機(二灯式)に従って通行する
  • 右折する場合、車道走行中は手前の横断歩道で右折してはいけない
  • 対面する車両用信号機(三灯式)に従い二段階右折をしなければならない
  • 対面する信号機に従って道路を横断し向きを変え、対面する信号機が青色に変わったら進行する

さいごに

改めて自転車の交通ルールを確認すると、ぜひ守って欲しいものや、4月以降、このルールに従うと大混乱になりそうなものもあると感じました。みなさんの感想はいかがですか?

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