この記事は「NTT西日本の利用休止は5年後に更新が必要?」の続報記事です。
NTT西日本から届いた「(重要)利用休止のお知らせ(電話回線権利お預かり)」。このハガキに利用休止の期間が「5年単位で利用休止期間を更新できます。」と書かれている点について、5年後に更新をしなければ加入権を失効するのか?と不安に思い、116に電話をして確認をしてみました。
結論から言うと「5年後に更新のご連絡をいただかなくても、加入権が失効されることはありません。」とのことでした。
ではなぜこのような表記になっているのか。
送られてきたハガキにもNTT西日本のホームページのどちらも、自動更新される旨は書かれておらず、更新をしなければ失効するかもね、というニュアンスに取れます。これは「電話サービス契約約款(平成11年西企画営第1号)」(PDFファイル)の内容に基づく表記となっているのです。
第20条(14ページ)に利用休止について謳われています。それによると利用休止期間は利用休止日から5年。さらにその日から5年(合計10年)で新たに利用休止か、再利用の請求をしなければ加入権が解除されるとなっています。
しかし、116の方のお話しによると、光電話の利用者が増えたため、利用休止会員が増えているらしく、約款上は10年を経過した時点で解約手続きを行う事になっているけども、実態は10年を経過しても加入権の解除・失効はこれまでも行っていない、とのことです。
事務手続きの手間がものすごくかかり現実的で無いという事と加入者数をわざわざNTT側から減らす事をする必要性もないという事からで、契約を解除しなければ利用者にとっても不利にならないので加入権の解除・失効は行わない。とのことです。(10年後も20年後も解除・失効は無いと明言されていました。)
なるほど納得。
NTT西日本の内部通達では、平成20年8月に内部規定の通達が流れたそうです。利用者に提示する文書は残念ながら存在しないのだそうです。約款を変えるとなると大変なので内部規定で通達にとどめているのだそうですが、116での口頭での案内だけ、というのは利用者としては不安になりますよね。(契約約款が正式な有効な文書となるわけで。)やはり内部規定で変えたのだったらちゃんと約款も変えてもらいたいものです。
取りあえずはNTT西日本さんを信用したいと思います。どうしても不安な場合は5年後以降10年までに利用休止を新たに更新を116に連絡するのがベストですね。