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改正薬事法ってどうなのか?

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楽天やYahoo!を閲覧していると、2009年6月に施行される「改正薬事法」について断固反対!と言った意見広告を目にすることがありますが、みなさんはどう思いますか?

医薬品販売の規制緩和(2006年改正)

2009年には一部の医薬品について、医薬部外品へ指定替えすることなく薬局以外で取り扱いができるように予定されており、このために薬事法改正の立法措置が2006年6月8日に成立した。

治療、診断目的や人や動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすもので機械器具等でなければ従来は必ず医薬品として取り扱われてきたが、体に対する作用が緩和なものであって厚生労働大臣が指定するものについては医薬部外品として取り扱うことができるようになる。

さらに、医薬品については、第1類医薬品(スイッチOTC等)、第2類医薬品(かぜ薬等)及び第3類医薬品(ビタミン剤等)に新たに分類されることとなり、第1類医薬品の販売に際しては薬剤師による書面を用いた説明が義務化されることとなった。第2類医薬品及び第3類医薬品については、薬剤師のみならず1年以上の実務経験(高卒者の場合)の者等で都道府県知事の行う試験に合格した登録販売者が常駐していれば販売することができるよう緩和される。同時に第1類医薬品及び第2類医薬品について通信販売が禁止される厚生労働省令が公布されたことから、反対論が相次ぎ現在厚生労働省内の検討会でこの点については検討中である。

同時に、医薬品販売の許可の業態が、薬局並びに一般販売業、薬種商販売業、配置販売業及び特例販売業が薬局並びに店舗販売業及び配置販売業に再編される。

その他情報提供の観点から、処方せんに基づく薬剤の販売の際の書面の交付義務化、薬局における情報提供制度及び掲示の義務化、店舗販売業における一定の事項の掲示義務化がなされる。
薬事法の歴史 – Wikipedia

私は専門的な知識がないので、どの程度危険なのか、そうでないのかが判断が付きませんが、風邪薬程度のものがネットで手に入らないとなると不便になるでしょう。一方、ドラッグストアでも風邪薬程度なら別に何も言われずに買えます。この状況を見ただけでは、その差は感じられません。

さらに規制緩和で第2類については登録販売者が常駐していればOKというのですから、実際の店舗でもさらに緩くなるのは間違いありません。

薬局にある薬で薬剤師が判断して売るか売らないか判断しなければいけないような薬があるかどうか分かりませんが、複数の薬局を回れば結局は危険な薬でも手に入る事になります。

その辺を議論せずに「ネットはダメだ」という先入観で決めてしまうのは反対です。危険ならばその理由を説明していただき、「それは確かに危険だ、ネットでは薬を販売すべきではない」となれば禁止すればいいのです。

ネットだけでなく通信販売の昔からの薬業者さんも困っていると聞きます。厚生労働省はそれこそ説明責任が必要なのではないでしょうか。

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